司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

弁済供託の受諾・有効判決確定前の取戻し

債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができ、この取戻しができないのは供託によって質権又は抵当権が消滅した場合に限られるから、供託によって保証債務が消滅した場合でも取り戻すことができる。

民法496条1項は、取り戻した場合は供託をしなかったものとみなすと定め、同条2項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には1項を適用しないと定める。

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関連条文

民法第496条第1項e-Gov↗
民法第496条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年民法第9問(債権の消滅)