A 必須判例民法
交通事故の賠償債務の一部供託の効力
交通事故の加害者が、第一審判決が命じた損害賠償金の全額を弁済として提供し、受領拒絶を理由に供託した場合に、提供額が控訴審で損害賠償債務の全額に満たないことが判明したときでも、その供託は、債務の額に満たない範囲で有効である。
最判平成6年7月18日は、加害者は損害額を算定した判決が確定して初めて債務の全額を知るから、第一審判決の命じた全額の提供・供託でも債務を免れないとするのは加害者に難きを強いるとして、一部の提供・供託もその限度で有効とした。
平成6年7月18日最高裁第二小法廷民集48巻5号1165頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成6年7月18日 | 民集48巻5号1165頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 民法 | 第24問(弁済供託の要件・効果) |
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