C 補足条文民法
共同保証人間の求償と検索の抗弁
共同保証人の一人が債権者に弁済して他の共同保証人に求償する場合、求償を受けた保証人は、主たる債務者に弁済をする資力があり執行が容易であることを証明しても、先に主たる債務者に求償すべきことを主張できない。
検索の抗弁(民法453条)は、共同保証人間の求償(465条)には適用されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同保証人の一人が債権者に弁済して他の共同保証人に求償する場合、求償を受けた保証人は、主たる債務者に弁済をする資力があり執行が容易であることを証明しても、先に主たる債務者に求償すべきことを主張できない。
検索の抗弁(民法453条)は、共同保証人間の求償(465条)には適用されない。
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