条文・判例・学説を体系的に整理
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合は、その元本確定期日は契約の締結の日から3年を経過する日とされる。
民法465条の3第2項の定めである。保証人の元本確定請求権を定めたものではない。
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