司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

期日未設定の個人根保証の元本確定

個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合は、その元本確定期日は契約の締結の日から3年を経過する日とされる。

民法465条の3第2項の定めである。保証人の元本確定請求権を定めたものではない。

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関連条文

民法第465条の3第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第20問(貸金等根保証契約)