A 必須条文民法
保証人の財産への強制執行と元本確定
個人根保証契約における主たる債務の元本は、債権者が保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立てた場合には、強制執行の手続の開始があったときに限り、確定する。
民法465条の4第1項1号・同項ただし書の定めである(2020年4月1日施行の改正前は、貸金等根保証契約について465条の4第1号ただし書が定めていた)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
個人根保証契約における主たる債務の元本は、債権者が保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立てた場合には、強制執行の手続の開始があったときに限り、確定する。
民法465条の4第1項1号・同項ただし書の定めである(2020年4月1日施行の改正前は、貸金等根保証契約について465条の4第1号ただし書が定めていた)。
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