条文・判例・学説を体系的に整理
個人根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときに確定する。
民法465条の4第1項3号の定めである(2020年4月1日施行の改正前は貸金等根保証契約についての規定であった)。
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