A 必須判例民法
物上保証人の弁済期後の事前求償の否定
債務者の委託を受けてその債務を担保するため抵当権を設定した物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできない。
最判平成2年12月18日(民集44巻9号1686頁)の判示である。
平成2年12月18日最高裁第三小法廷民集44巻9号1686頁(求償金)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成2年12月18日 | 民集44巻9号1686頁 | 求償金 |
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