A 必須条文民法
無過失の弁済裁判言渡しと保証人事前求償
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、その保証人は、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができる。
民法460条3号の定めである。2020年4月1日施行の改正前は、459条1項がこの場合を債務の消滅行為をした場合と並べて求償権の発生原因として定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、その保証人は、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができる。
民法460条3号の定めである。2020年4月1日施行の改正前は、459条1項がこの場合を債務の消滅行為をした場合と並べて求償権の発生原因として定めていた。
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