条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人から委託を受け、その者のために保証人となった者が、債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは、この保証人は、その連帯債務者に対し、全額について求償権を有し、その者の負担部分に限られない。
その連帯債務者が主たる債務者に当たるから、民法459条1項により求償権は弁済額全体に及ぶ。
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