司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

連帯保証人への裁判上の請求と主債務時効

主たる債務者の意思に反して連帯保証人となった者が、債権者から保証債務の履行を裁判上請求されても、債権者と主たる債務者が別段の意思を表示していない限り、主たる債務の消滅時効について完成猶予及び更新の効力は生じない。

民法458条が441条を準用する。履行の請求は、438条・439条1項・440条の事由に当たらない。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前は、458条が434条から440条までを連帯保証に準用し、434条が連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生ずると定めていたため、連帯保証人に対する裁判上の請求は主たる債務の時効を中断した。同改正で履行の請求の絶対的効力は削られ、時効の中断は完成猶予及び更新に改められた。

トピック

関連条文

民法第458条e-Gov↗
民法第441条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2012年民法第9問(保証)