A 必須条文民法
連帯債務者の一人への履行請求の相対効
債権者が連帯債務者の一人に対して履行の請求をしても、債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示していない限り、他の連帯債務者に対してはその効力を生じず、他の連帯債務者の債務について時効の完成猶予又は更新の効力も生じない。
民法441条の定めによる(相対的効力の原則)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の434条は、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生ずると定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。