条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人が債権者に対して有する金銭債権を自働債権として相殺をした場合、他の連帯債務者についても相殺の効力が及ぶ。
民法439条1項の定めによる。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、同じ規律が436条1項に置かれていた。
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