A 必須条文民法
連帯債務者の一人に対する免除
債権者が連帯債務者の一人に対して債務の免除をしても、債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示していない限り、他の連帯債務者に対してはその効力を生じず、他の連帯債務者の債務は、免除を受けた者の負担部分についても減少しない。
民法441条の定めによる(相対的効力の原則)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の437条は、連帯債務者の一人に対する免除は、その者の負担部分についてのみ他の連帯債務者の利益のためにも効力を生ずると定めていた。
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