A 必須判例民法
外国通貨で額を指定した金銭債権の請求
外国の通貨で債権額が指定された金銭債権の債権者は、債務者に対し、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによっても請求することができる。
最判昭和50年7月15日(民集29巻6号1029頁)は、民法403条は債権者が外国の通貨で請求した場合に債務者が日本の通貨で弁済できることを定めるにすぎないとした。
昭和50年7月15日最高裁第三小法廷民集29巻6号1029頁(連帯保証債務金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年7月15日 | 民集29巻6号1029頁 | 連帯保証債務金請求 |
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