司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

選択債権における給付の不能と特定

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものでないときは、債権は残存する給付に特定しない。

民法410条は、不能が選択権を有する者の過失によるときに、債権は残存するものについて存在すると定める。

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関連条文

民法第410条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第17問(債権の目的)
予備試験2024年民法第8問(債権の目的)