条文・判例・学説を体系的に整理
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものでないときは、債権は残存する給付に特定しない。
民法410条は、不能が選択権を有する者の過失によるときに、債権は残存するものについて存在すると定める。
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