条文・判例・学説を体系的に整理
動産の引渡しを命ずる債務名義による強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行い、代替執行の方法によることはできない。
民事執行法169条1項が定める。代替執行(171条)は、作為又は不作為を目的とする債務についての強制執行である。
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