A 必須判例民法
転貸賃料への物上代位と所有者同視
抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。
最決平12.4.14(民集54巻4号1552頁)参照。
平成12年4月14日最高裁第二小法廷民集54巻4号1552頁(債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年4月14日 | 民集54巻4号1552頁 | 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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