司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

転付命令の送達と物上代位の差押え

一般債権者の転付命令が第三債務者に送達される時までに抵当権者が被転付債権を差し押さえなかったときは、転付命令が確定すれば、抵当権者は被転付債権について抵当権の効力(物上代位)を主張することができない。

最判平14.3.12(民集56巻3号555頁)の判示による。

平成14年3月12日最高裁第三小法廷民集56巻3号555頁(配当異議事件)

トピック

関連条文

民法第372条e-Gov↗
民法第304条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成14年3月12日民集56巻3号555頁配当異議事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第13問(抵当権と物上代位)
司法試験2021年民法第11問(抵当権と物上代位)
予備試験2021年民法第5問(抵当権と物上代位)
司法試験2017年民法第12問(抵当権と物上代位)
司法試験2011年民法第14問(抵当権と物上代位)
司法試験2006年民法第19問(抵当権と物上代位)