A 必須判例民法
転付命令の送達と物上代位の差押え
一般債権者の転付命令が第三債務者に送達される時までに抵当権者が被転付債権を差し押さえなかったときは、転付命令が確定すれば、抵当権者は被転付債権について抵当権の効力(物上代位)を主張することができない。
最判平14.3.12(民集56巻3号555頁)の判示による。
平成14年3月12日最高裁第三小法廷民集56巻3号555頁(配当異議事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年3月12日 | 民集56巻3号555頁 | 配当異議事件 |
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