司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

債権譲渡と物上代位

抵当権者は、抵当権設定登記後に物上代位の目的債権(賃料債権など)が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

最判平10.1.30(民集52巻1号1頁)の判示による。

平成10年1月30日最高裁第二小法廷民集52巻1号1頁(取立債権)

トピック

関連条文

民法第372条e-Gov↗
民法第304条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成10年1月30日民集52巻1号1頁取立債権

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第13問(抵当権と物上代位)
司法試験2017年民法第12問(抵当権と物上代位)
司法試験2011年民法第14問(抵当権と物上代位)
司法試験2007年民法第14問(抵当権と物上代位)
司法試験2006年民法第19問(抵当権と物上代位)