A 必須判例民法
債権譲渡と物上代位
抵当権者は、抵当権設定登記後に物上代位の目的債権(賃料債権など)が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
最判平10.1.30(民集52巻1号1頁)の判示による。
平成10年1月30日最高裁第二小法廷民集52巻1号1頁(取立債権)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年1月30日 | 民集52巻1号1頁 | 取立債権 |
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