A 必須判例民法
先行差押えと抵当権の物上代位の優劣
一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位による差押えの優劣は、差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ、一般債権者の差押えの後に抵当権設定登記がされた場合、抵当権者はその賃料債権から優先弁済を受けることができない。
最判平10.3.26(民集52巻2号483頁)の判示による。
平成10年3月26日最高裁第一小法廷民集52巻2号483頁(不当利得返還)
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