A 必須条文民法
抵当権の効力が及ぶ付加一体物の範囲
抵当権は抵当不動産に付加して一体となっている物に及び(民法370条)、判例は抵当権設定当時の従物にも抵当権の効力が及び370条により対抗力を有するとするから、付加一体物は付合物と従物の双方を含む概念として用いられる。
民法370条・最判昭44.3.28(民集23巻3号699頁)による。
昭和44年3月28日最高裁第二小法廷民集23巻3号699頁(強制執行の目的物に対する第三者異議)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和44年3月28日 | 民集23巻3号699頁 | 強制執行の目的物に対する第三者異議 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第31問(物の分類) |
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