A 必須判例民法
抵当権者が占有者に直接明渡しを求める要件
抵当不動産の占有により抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる状態があるときは、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求ができるが、直接自己への明渡しを求めることができるのは、抵当不動産の所有者において適切に維持管理することが期待できない場合に限られる。
最大判平11.11.24(民集53巻8号1899頁)・最判平17.3.10参照。
平成17年3月10日最高裁第一小法廷民集59巻2号356頁(建物明渡請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月10日 | 民集59巻2号356頁 | 建物明渡請求事件 |
| 最高裁大法廷 | 平成11年11月24日 | 民集53巻8号1899頁 | 建物明渡請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第10問(物権的請求権) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。