司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

抵当権者が占有者に直接明渡しを求める要件

抵当不動産の占有により抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる状態があるときは、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求ができるが、直接自己への明渡しを求めることができるのは、抵当不動産の所有者において適切に維持管理することが期待できない場合に限られる。

最大判平11.11.24(民集53巻8号1899頁)・最判平17.3.10参照。

平成17年3月10日最高裁第一小法廷民集59巻2号356頁(建物明渡請求事件)

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関連条文

民法第369条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成17年3月10日民集59巻2号356頁建物明渡請求事件
最高裁大法廷平成11年11月24日民集53巻8号1899頁建物明渡請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第10問(物権的請求権)