A 必須条文民法
元本未交付の将来債権担保登記の抹消
貸金元本が交付されず、契約終了等により被担保債権が今後も発生しないことが確定した場合には抵当権登記の抹消を求められるが、将来債権を担保する有効な設定は未交付というだけで否定されない。
現行民法587条の2では書面消費貸借は交付前にも契約が成立するが、元本未交付で返還債権が存在せず、契約の終了等により今後も被担保債権が発生しないことが確定した場合には、抵当権登記の抹消が問題となる。将来発生し得る債権を担保する設定は有効であり、未交付というだけで当然に抹消を請求できるわけではない。587条の2は2017年改正(2020年4月1日施行)で新設され、改正前の587条は物の受領により契約の効力を生じるとしていた。
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