条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権に対抗できない賃貸借に基づいて建物を使用する者は、競売手続開始前から使用していれば、買受人が買い受けた時から6か月を経過するまでは、建物の明渡しを猶予される。
民法395条1項の定めによる。
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