司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

建物明渡猶予制度

抵当権に対抗できない賃貸借に基づいて建物を使用する者は、競売手続開始前から使用していれば、買受人が買い受けた時から6か月を経過するまでは、建物の明渡しを猶予される。

民法395条1項の定めによる。

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関連条文

民法第395条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第16問(抵当権の法律関係)
司法試験2007年民法第16問(抵当権の法律関係)