司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

一括競売

土地に抵当権が設定された当時その土地に建物が築造されていた場合であっても、その建物の所有者が抵当権者に対抗できる権利を有しないときは、一括競売はできない。

民法389条1項は、抵当権の設定後に建物が築造された場合の規定である。

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関連条文

民法第389条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第16問(抵当権の法律関係)