条文・判例・学説を体系的に整理
土地に抵当権が設定された当時その土地に建物が築造されていた場合であっても、その建物の所有者が抵当権者に対抗できる権利を有しないときは、一括競売はできない。
民法389条1項は、抵当権の設定後に建物が築造された場合の規定である。
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