司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

先行抵当権者の同意登記と賃貸借の対抗

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときに限り、その同意をした抵当権者に対抗することができ、同意だけでは足りない(民法387条1項)。

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関連条文

民法第387条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第16問(抵当権の法律関係)
司法試験2007年民法第16問(抵当権の法律関係)