A 必須条文民法
先行抵当権者の同意登記と賃貸借の対抗
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときに限り、その同意をした抵当権者に対抗することができ、同意だけでは足りない(民法387条1項)。
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登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときに限り、その同意をした抵当権者に対抗することができ、同意だけでは足りない(民法387条1項)。
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