B 重要条文民法
根抵当権の被担保債権の限定の趣旨
根抵当権者が優先弁済を受けるのは極度額を限度として現実に存在する被担保債権の額であるから、後順位担保権者や一般債権者もどのような債権が担保されるかについて利害関係を有し、被担保債権の範囲の限定(民法398条の2第2項)はもっぱら設定者の保護を目的とするものではない。
民法398条の2第2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権者が優先弁済を受けるのは極度額を限度として現実に存在する被担保債権の額であるから、後順位担保権者や一般債権者もどのような債権が担保されるかについて利害関係を有し、被担保債権の範囲の限定(民法398条の2第2項)はもっぱら設定者の保護を目的とするものではない。
民法398条の2第2項による。
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