A 必須条文民法
確定後の根抵当権と利息制限
根抵当権は元本が確定しても極度額の範囲内で被担保債権を担保し、利息・損害金は最後の2年分に限定されない。
民法375条・398条の3第1項による。
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根抵当権は元本が確定しても極度額の範囲内で被担保債権を担保し、利息・損害金は最後の2年分に限定されない。
民法375条・398条の3第1項による。
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