A 必須判例民法
物上代位による差押後の相殺制限
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権を自働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することはできない。
最判平13.3.13は、抵当権設定登記後に取得した債権による相殺は物上代位の趣旨を没却するため認められないとした。
平成13年3月13日最高裁第三小法廷民集55巻2号363頁(取立債権請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年3月13日 | 民集55巻2号363頁 | 取立債権請求事件 |
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