司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

物上代位による差押後の相殺制限

抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は抵当権設定登記後に取得した債権を自働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗することはできない。

最判平13.3.13は、抵当権設定登記後に取得した債権による相殺は物上代位の趣旨を没却するため認められないとした。

平成13年3月13日最高裁第三小法廷民集55巻2号363頁(取立債権請求事件)

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関連条文

民法第372条e-Gov↗
民法第304条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成13年3月13日民集55巻2号363頁取立債権請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第13問(物上代位)
司法試験2021年民法第11問(物上代位)
予備試験2021年民法第5問(物上代位)
司法試験2017年民法第12問(物上代位)