A 必須判例民法
抵当権と従物
抵当権の設定前から存在する従物にも、抵当権の効力が及ぶ。
従物は主物の処分に従う(民法87条2項)ため、設定前からの従物にも抵当権の効力が及ぶ。最判昭44.3.28(民集23巻3号699頁)は、宅地の根抵当権の設定当時にその常用のため付属していた石灯籠等の従物にも、根抵当権の効力が及ぶとした。
昭和44年3月28日最高裁第二小法廷民集23巻3号699頁(強制執行の目的物に対する第三者異議)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和44年3月28日 | 民集23巻3号699頁 | 強制執行の目的物に対する第三者異議 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 民法 | 第6問(抵当権) |
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