司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

確定後の根抵当権の減額請求の範囲

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

民法398条の21第1項の定めである。

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民法第398条の21第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第15問(根抵当権)