司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

確定すべき期日の未定と元本確定請求

根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。

民法398条の19第2項・3項の定めである。根抵当権設定者の確定請求は、設定から3年経過後にできる(同条1項)。

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関連条文

民法第398条の19第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第15問(根抵当権)