条文・判例・学説を体系的に整理
根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。
民法398条の19第2項・3項の定めである。根抵当権設定者の確定請求は、設定から3年経過後にできる(同条1項)。
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