A 必須条文民法
後順位抵当権者の所有権取得と混同消滅
後順位抵当権者が抵当不動産の所有権を取得した場合、先順位の抵当権が存在するときであっても、後順位の抵当権は混同により消滅する。
民法179条1項ただし書の混同の例外は、消滅させると第三者の利益を害する場合に限り機能する。先順位抵当権者が所有権を取得した場合はその者の順位低下(後順位者の繰上り)を防ぐため抵当権が存続するが、後順位抵当権者が所有権を取得しても先順位抵当権者の優先順位に影響はなく、存続を認める必要がないため、後順位抵当権は原則どおり混同により消滅する。
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