B 重要条文民法
地上権者の相続と混同の例外
土地所有者が地上権者を相続した場合であっても地上権設定後に土地に抵当権が設定されているときは地上権は混同により消滅しない。
土地が抵当権という第三者の権利の目的であるときは、民法179条1項ただし書により、土地所有権と地上権が同一人に帰属しても地上権は消滅しない。抵当権が実行されて第三者が土地所有権を取得した場合に、地上権を承継した者が地上権を失うことを防ぐ趣旨である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地所有者が地上権者を相続した場合であっても地上権設定後に土地に抵当権が設定されているときは地上権は混同により消滅しない。
土地が抵当権という第三者の権利の目的であるときは、民法179条1項ただし書により、土地所有権と地上権が同一人に帰属しても地上権は消滅しない。抵当権が実行されて第三者が土地所有権を取得した場合に、地上権を承継した者が地上権を失うことを防ぐ趣旨である。
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