条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の順位の変更は各抵当権者の合意によりされ、順位変更後は変更後の順位に従い各抵当権者の被担保債権額を基準に配当が行われる。
民法374条の定めである。利害関係を有する者があるときはその承諾を要し、登記をしなければ効力を生じない。
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