A 必須条文民法
抵当権の利息優先弁済と二年の制限
抵当権者は、利息その他の定期金については満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができるが、この制限は他の債権者との関係のものであり、抵当権設定者や第三取得者は、元本とともに満期となった定期金の全額を弁済しなければ抵当権を消滅させることができない。
大判大正4年9月15日(民録21輯1469頁)は、この制限は他の債権者を保護する趣旨であり、抵当権設定者・第三取得者との関係には適用がないとした。
大正4年9月15日大審院民録21巻1469頁(抵当権登記抹消並相続登記請求の件)
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