B 重要条文民法
抵当権の譲渡
抵当権者が抵当権を無担保債権者に譲渡した場合、譲受人は譲渡人が本来受けるべき配当額の範囲内で優先弁済を受けることができる。
民法376条1項による抵当権の譲渡では、譲渡人が本来受けるべき配当額の範囲で、譲受人が自己の債権額を限度に優先配当を受ける。残額があれば譲渡人が受けるので、譲渡人が常に配当を失うわけではない。例えば本来の配当400万円、譲受人債権200万円なら、譲受人に200万円、残り200万円は譲渡人に配当される。
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