A 必須条文民法
抵当権と物上代位
抵当権者は目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるが、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
民法372条は304条を抵当権について準用し、304条1項は、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるとし、ただし書で、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないとする。
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