A 必須条文民法
賃料債権への物上代位
抵当権の効力は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実(法定果実である賃料を含む)に及ぶのであり、被担保債権について不履行がない間は、抵当権の効力は賃料債権には及ばない。
賃料は法定果実である(民法88条2項)。最判平成元年10月27日(民集43巻9号1070頁)は、供託された賃料の還付請求権にも物上代位できるとした。
平成元年10月27日最高裁第二小法廷民集43巻9号1070頁
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