B 重要条文民法
立木抵当権の明認方法による対抗の可否
立木に土地と分離して抵当権を設定した場合、明認方法によってその抵当権を第三者に対抗することができない。
立木ニ関スル法律は、所有権保存の登記を受けた立木について、土地と分離して抵当権の目的とすることを認める(2条2項)。明認方法による抵当権の公示を認める規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
立木に土地と分離して抵当権を設定した場合、明認方法によってその抵当権を第三者に対抗することができない。
立木ニ関スル法律は、所有権保存の登記を受けた立木について、土地と分離して抵当権の目的とすることを認める(2条2項)。明認方法による抵当権の公示を認める規定はない。
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