A 必須判例民法
抵当権に基づく不法占拠者への明渡請求
抵当権者は目的物が不法に占有された場合であっても、抵当権に基づいて不法占有者に対して直接自己に明け渡すよう求めることができる場合がある。
最大判平成11年11月24日(民集53巻8号1899頁)は、抵当権に基づく妨害排除請求を認めた。最判平成17年3月10日(民集59巻2号356頁)は、所有者による適切な維持管理が期待できない場合には、直接自己への明渡しを求めることができるとした。
平成17年3月10日最高裁第一小法廷民集59巻2号356頁(建物明渡請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年3月10日 | 民集59巻2号356頁 | 建物明渡請求事件 |
| 最高裁大法廷 | 平成11年11月24日 | 民集53巻8号1899頁 | 建物明渡請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第12問(担保物権) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。