A 必須条文民法
抵当権の物上代位
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
民法372条は304条を抵当権に準用し、304条1項は、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって「債務者が受けるべき金銭その他の物」に対しても行使できる(ただし払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない)と定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
民法372条は304条を抵当権に準用し、304条1項は、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって「債務者が受けるべき金銭その他の物」に対しても行使できる(ただし払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない)と定める。
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