条文・判例・学説を体系的に整理
抵当権の目的である建物が崩壊して動産となった場合、抵当権の効力はその動産には及ばない。
崩壊により建物は滅失しており、崩壊後の動産は目的不動産に付加して一体となっている物でもない。
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