司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

建物崩壊後の動産と抵当権

抵当権の目的である建物が崩壊して動産となった場合、抵当権の効力はその動産には及ばない。

崩壊により建物は滅失しており、崩壊後の動産は目的不動産に付加して一体となっている物でもない。

トピック

関連条文

民法第370条e-Gov↗
民法第369条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第15問(抵当権の効力の範囲)