条文・判例・学説を体系的に整理
抵当建物内に存する宝石は、建物の従物に当たらないため、抵当権の効力は及ばない。
宝石は、建物の常用に供するために附属させた物(民法87条1項)にも、建物に付加して一体となっている物(370条)にも当たらない。
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