司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

従物と抵当権の効力

抵当建物内に存する宝石は、建物の従物に当たらないため、抵当権の効力は及ばない。

宝石は、建物の常用に供するために附属させた物(民法87条1項)にも、建物に付加して一体となっている物(370条)にも当たらない。

トピック

関連条文

民法第370条e-Gov↗
民法第87条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第15問(抵当権の効力の範囲)