B 重要判例民法
現実の占有回復による占有継続の擬制
占有回収の訴えを提起しただけでは占有を継続していたものとは擬制されず、勝訴の確定判決により現実に占有を回復して初めて、占有を失っていた間も占有が継続していたものとみなされるのであり、確定した時から新たな占有が開始するのではない。
最判昭44.12.2の判示による。
昭和44年12月2日最高裁第三小法廷民集23巻12号2343頁(占有回収請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
占有回収の訴えを提起しただけでは占有を継続していたものとは擬制されず、勝訴の確定判決により現実に占有を回復して初めて、占有を失っていた間も占有が継続していたものとみなされるのであり、確定した時から新たな占有が開始するのではない。
最判昭44.12.2の判示による。
昭和44年12月2日最高裁第三小法廷民集23巻12号2343頁(占有回収請求)
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