A 必須条文民法
簡易の引渡しによる所有権取得の対抗
借用して占有していた動産を借主が貸主から買い受けた場合、譲受人が現に占有物を所持しているから、占有権の譲渡は当事者の意思表示のみによる簡易の引渡しによってすることができ、いったん返還して改めて現実の引渡しを受けなければならないわけではない。
民法182条2項の定めである(簡易の引渡し)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
借用して占有していた動産を借主が貸主から買い受けた場合、譲受人が現に占有物を所持しているから、占有権の譲渡は当事者の意思表示のみによる簡易の引渡しによってすることができ、いったん返還して改めて現実の引渡しを受けなければならないわけではない。
民法182条2項の定めである(簡易の引渡し)。
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