A 必須条文行政法
住民訴訟二号請求の被告
処分が既にされた場合、住民は当該普通地方公共団体を被告として、地方自治法242条の2第1項2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
地方自治法242条の2第11項・行政事件訴訟法43条により、被告適格の規定(11条1項)が準用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
処分が既にされた場合、住民は当該普通地方公共団体を被告として、地方自治法242条の2第1項2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
地方自治法242条の2第11項・行政事件訴訟法43条により、被告適格の規定(11条1項)が準用される。
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