A 必須条文行政法
住民訴訟一号請求の被告
処分がされることが相当の確実さをもって予測される場合、住民は当該処分をする権限を有する職員を被告として、地方自治法242条の2第1項1号の規定に基づき処分の差止めを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
差止めの相手方は、処分をする権限を有する職員である(最判平3.12.20(民集45巻9号1503頁)参照)。
平成3年12月20日最高裁第二小法廷民集45巻9号1503頁(違法支出金補填)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年12月20日 | 民集45巻9号1503頁 | 違法支出金補填 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 行政法 | 第33問(住民訴訟の被告) |
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