B 重要条文行政法
首長への賠償を求める住民訴訟の被告
市長の指揮監督上の過失を理由に市長に対して損害賠償の請求をすることを求める4号請求の住民訴訟においても、被告となるのは、請求権を行使すべき普通地方公共団体の執行機関又は職員(長)であり、市長以外の職員を被告としなければならないものではない。
市長自身が請求の相手方であっても、被告は請求権を行使すべき執行機関又は職員である(地方自治法242条の2第1項4号本文)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
市長の指揮監督上の過失を理由に市長に対して損害賠償の請求をすることを求める4号請求の住民訴訟においても、被告となるのは、請求権を行使すべき普通地方公共団体の執行機関又は職員(長)であり、市長以外の職員を被告としなければならないものではない。
市長自身が請求の相手方であっても、被告は請求権を行使すべき執行機関又は職員である(地方自治法242条の2第1項4号本文)。
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