A 必須条文行政法
貸付料の支払請求と住民訴訟四号対象外
契約に基づく債務の履行としての貸付料の支払請求は、損害賠償請求又は不当利得返還請求ではないから、地方自治法242条の2第1項4号本文の請求(損害賠償・不当利得返還の請求をすることを求める請求)の対象とならない。
地方自治法242条の2第1項4号は、対象を損害賠償請求・不当利得返還請求とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
契約に基づく債務の履行としての貸付料の支払請求は、損害賠償請求又は不当利得返還請求ではないから、地方自治法242条の2第1項4号本文の請求(損害賠償・不当利得返還の請求をすることを求める請求)の対象とならない。
地方自治法242条の2第1項4号は、対象を損害賠償請求・不当利得返還請求とする。
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